鹿児島大学附属図書館展示スペース利用要項
(趣旨)
第1 この要項は、鹿児島大学附属図書館(以下「図書館」という。)において、施設の一部を展示スペースとして利用することに関し必要な事項を定めるものとする。
(利用目的)
第2 展示スペースは、文化的及び学術的な展示のために利用できるものとする。
(展示場所)
第3 展示スペースは、中央図書館においては附属図書館長、桜ヶ丘分館及び水産学部分館においては各分館長(以下「館長等」という。)が指定する場所とする。
(利用者の範囲)
第4 展示スペースを利用できる者は、次に掲げる者とする。
- 本学の教職員
- 本学の名誉教授及び退職者
- 本学の学友会に所属する団体
- 本学の教職員の紹介する学外者
- その他館長等の認めた者
(利用手続)
第5 展示スペースの利用を希望する者(以下「展示スペース利用希望者」という。)は、原則として利用を希望する日の4週間前までに、鹿児島大学附属図書館展示スペース利用申込書(別記様式。以下「申込書」という。)を館長等に提出し、許可を受けなければならない。
(展示許可の優先順位)
第6 展示スペース利用希望者が多数の場合は、第4各号に掲げた順に優先して許可を行う。
(展示スペース利用期間等)
第7 展示スペースの利用期間は、原則として4週間以内とする。ただし、4週間を越える期間を希望する場合は、申込書に理由を明記し、館長等の許可を受けなければならない。
2 展示スペースにおける展示物の公開時間は、図書館開館日の午前10時から午後5時までとする。
(遵守事項)
第8 展示スペースの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
- 展示スペースを展示目的以外の用途に利用しないこと。
- 公序良俗に反しない作品等を展示すること。
- 利用者以外の者に、展示スペースの全部又は一部を転貸しないこと。
- 利用者の過失によって図書館の備品、設備等に破損又は紛失があった場合は、現物又は代金をもって、その損害を弁償すること。
- 展示スペースの利用に際しやむを得ない事情が生じた場合は、利用日時若しくは利用条件の変更又は利用中止の指示に従うこと。
- 図書館の施設内に危険物を持ち込まないこと。
- 展示物の搬入、設置、撤去及び管理は、利用者が行うこと。
- 営利目的の活動又はこれに類する活動は行わないこと。
- 図書館利用者の迷惑につながる行為は行わないこと。
- 展示スペースの利用終了後は、速やかに原状回復を行うこと。
- その他展示スペースの利用に際しては、図書館職員の指示に従うこと。
2 第4第4号及び第5号に掲げる利用者を紹介した本学の教職員は、展示スペースの利用に関し、当該利用者と同等の責任を負うものとする。
(利用許可の取消し)
第9 館長等は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用許可を取り消し又は利用を停止することができる。
- 第8に掲げる遵守事項に違反した場合
- 申込書に虚偽の記載があった場合
(免責事項)
第10 展示物の管理は、利用者の責任において行い、図書館は展示物の損害、盗難、紛失、破損等について、一切の責任を負わない。
附 則
この要項は、平成21年10月15日から実施する。
この要項は、令和元年5月27日から実施し、令和元年5月1日から適用する。
この要項は、令和4年2月10日から実施する。
利用の申込み方法
利用にあたっての注意事項
- 鹿児島大学附属図書館展示スペース利用要項を遵守すること。
- 展示スペースを展示目的以外の用途に利用しないこと。
- 公序良俗に反する作品を展示しないこと。
- 利用者以外の者に、展示スペースの全部又は一部を転貸しないこと。
- 指定の場所以外に掲示及び張り紙をしないこと。
- 利用者の過失によって図書館の備品、設備等に破損又は紛失があった場合は、現物又は代金をもって、その損害を弁償すること。
- 展示スペースの利用に際しやむを得ない事情が生じた場合は、利用日時若しくは利用条件の変更又は利用中止の指示に従うこと。
- 図書館の施設内に危険物を持ち込まないこと。
- 展示物の搬入、設置、撤去及び管理は、利用者が行うこと。
- 営利目的の活動又はこれに類する活動は行わないこと。
- 図書館利用者の迷惑につながる行為は行わないこと。
- 展示スペースの利用終了後は、速やかに原状回復を行うこと。
- その他展示スペースの利用に際しては、図書館職員の指示に従うこと。
- 温度・湿度管理の必要なもの、生きているものや図書館資料に害を及ぼす可能性のあるもの※は展示できません。
(※カビ・虫の発生のおそれがある生もの(昆虫、動物の剥製等)は認められません。)