図書館内では個人の調査研究のために、図書館が所蔵する資料の一部分に限り一人につき1部だけを、「著作権法」に認められた範囲内でコピーすることができます。備え付けの「文献複写申込書」に必要事項を記入し利用してください。

 

コピー機について

コピー機は各図書館に設置しています。
なお、セルフコピーについては、図書館では領収書の発行は行っていません。複写物を鹿児島大学生協本部へ持参し、領収書発行を依頼してください(営業時間内の対応となりますのでご了承ください)。

 

[中央図書館]
私費用・1000円札(1階中央エレベータ後ろ(ギャラリーアトリウム側)のコピー機のみ)
・コイン(1階,2階)
白黒コピー:1枚 10円
カラーコピー:1枚 50円
校費用・校費用コピーカード(1階)白黒コピー:1枚 20円
カラーコピー:1枚 60円

 

[桜ヶ丘分館]
私費用・校費用(学内者の場合)

【私費】
・コピーカード(1階) ・館内資料の複写のみ

・私費コピーを希望する場合は、カウンターへお申し付けください

・貸出可能資料については、学内他設置コピー機(会館・コンビニ・部局設置機等)をご利用ください

・新聞・禁帯出資料など持出不可資料の複写を希望する場合は、カウンターへお申し付けください

・複写対応時間:平日8:30~17:00(受付16:30まで)
 ※平日17時以降・土日祝は対応不可

【校費】
・コピーカード(1階) ・館内資料の複写のみ

  *2018年10月  2階校費コピー機撤去
  *2026年5月 1階私費コイン式コピー機撤去

白黒コピー:1枚 20円
カラーコピー:1枚 60円
私費用(学外者の場合)

・コピーカード(1階) ・館内資料の複写のみ

・私費コピーを希望する場合は、カウンターへお申し付けください

・複写対応時間:平日8:30~17:00(受付16:30まで)
 ※平日17時以降・土日祝は対応不可

  *2023年5月 2階私費コピー機撤去
  *2023年6月 3階私費コピー機撤去
  *2026年5月 1階私費コイン式コピー機撤去

白黒コピー:1枚 40円
カラーコピー:1枚 80円

 

[水産学部分館]
私費用・校費用(学内者の場合)

・コピーカード(2階) ・館内資料の複写のみ

・私費コピー希望者はコピーカードを貸し出しますのでカウンターへお申し付けください

    *1階の私費コイン式コピー機は2023年2月に撤去されました。

白黒コピー:1枚 20円
カラーコピー:1枚 60円
私費用(学外者の場合)

・コピーカード(2階) ・館内資料の複写のみ

・私費コピー希望者はコピーカードを貸し出しますのでカウンターへお申し付けください

白黒コピー:1枚 40円
カラーコピー:1枚 80円
  • 学生証カードは、事前に生協でプリペイドチャージが必要です。
  • 本学学生が校費のコピーカードを使用する場合は、必ず担当教員の了解を得てください。

 

著作権について

 

著作権法第31条(図書館等における複製等)

国立国会図書館及び図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この条及び第百四条の十の四第三項において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(次項及び第六項において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。

  1. 図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物(次項及び次条第二項において「国等の周知目的資料」という。)その他の著作物の全部の複製物の提供が著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情があるものとして政令で定めるものにあつては、その全部)の複製物を一人につき一部提供する場合
  2. 図書館資料の保存のため必要がある場合
  3. 他の図書館等の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な図書館資料の複製物を提供する場合

 

 

 

著作権法施行令第1条の4(著作物の全部の複製物の提供が著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある著作物)

法第三十一条第一項第一号(法第八十六条第一項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。第四号において同じ。)の政令で定める著作物は、次に掲げるものとする。

  1. 国等の周知目的資料
  2. 発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個々の著作物
  3. 言語の著作物(定期刊行物に掲載された個々の著作物を除く。)であつて、その全部が図書館資料の見開き面(紙の図書館資料にあつては当該図書館資料を開いたときに一覧することができる二枚の紙から成る面をいい、紙以外の図書館資料にあつてはこの面に相当するものとして文部科学省令で定める当該図書館資料の一部分をいう。以下この号及び次条第三号において同じ。)の一又は連続する二の見開き面に掲載されているもの
  4. 美術の著作物等(美術の著作物、図形の著作物又は写真の著作物をいう。以下この号及び次条第四号において同じ。)であつて、法第三十一条第一項第一号の規定によりこの号の規定の適用がないものとした場合に提供されることとなる著作物の一部分(以下この号において「著作物の一部分」という。)の複製を行うに当たつて、当該著作物の一部分と一体のものとして図書館資料に掲載されていることにより、当該著作物の一部分に付随して複製されることとなるもの(当該美術の著作物等及び当該著作物の一部分から成る資料に占める当該美術の著作物等の割合、当該資料を用いて作成された複製物における当該美術の著作物等の表示の精度その他の要素に照らし、当該複製物において当該美術の著作物等が軽微な構成部分となる場合における当該美術の著作物等に限る。)